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労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。(法第2条)
この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業には次の2種類があります。
労働者派遣事業・・・例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。いわゆる世間一般で言われている「派遣業」とは、この労働者派遣事業のことを指します。
※平成27年9月30日改正派遣法により特定労働者派遣事業はなくなりました。
※常用雇用労働者とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、具体的には、
①期間の定めなく雇用されている労働者
②一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者
(1)過去1年間を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者③日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者
(1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(2)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。
この常用雇用労働者以外の労働者を派遣する場合には、一般労働者派遣事業の許可が必要になります。
職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「①求人及び②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における③雇用関係の成立を④あっせんすることをいう。」と定義されています。
この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
①求人
報酬を支払って事故のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
②求職
報酬を得るために事故の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
③雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
④あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話することをいいます。
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