社会保険の手続き、就業規則の作成や変更、給与計算の代行、助成金の申請等、人事労務管理を総合コンサルティングを行っています
人事労務をサポートする姫路の社会保険労務士事務所
人事サポート前田事務所
〒671-2223 兵庫県姫路市青山南3-14-1
【e-Gov電子申請システム対応事務所】
休業日:土曜・日曜・祝日
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車で3分
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079-267-7789
お役立ち情報が更新されました。
最低賃金に改定があった場合、 当事務所では各事業主様に対して改定通知を行っております。
8月29日に厚生労働省より、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされたと発表がありました。
47都道府県で、50~84円の引上げとなり、改定後の全国加重平均額は1,055円となります。
※詳細は下記の厚生労働省ホームページより確認できます。
当事務所では顧問先様を対象に、給与計算業務の代行を行っております。
令和6年6月払の給与(賞与)より、所得税の定額減税
対応が必要になります。
当事務所では、定額減税に対応した給与計算代行業務を
行っております。
お気軽にご相談・お問い合わせください。
※国税庁のホームページが開きます。
当事務所では顧問先様を対象に、改定後の保険料率と保険料控除額がすぐに確認出来るオリジナルの資料を配布しております。
令和6年3月分(4月納付分)から社会保険料率が
改定されます。
兵庫県では健康保険料率は上がり、介護保険料率が下が
ります。
各都道府県の社会保険料の詳細は、下記のリンクより
ご確認ください。
※全国健康保険協会のホームページが開きます
最低賃金に改定があった場合、 当事務所では各事業主様に対して改定通知を行っております。
8月18日に厚生労働省より、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされたと発表がありました。
47都道府県で、39~47円の引上げとなり、改定後の全国加重平均額は1,004円となります。
※詳細は下記の厚生労働省ホームページより確認できます。
当事務所では各顧問先様に沿った
ご案内や提案をさせて頂きます。
2023年4月より、中小企業においても
月60時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
※詳細は下記の厚生労働省リーフレットをご確認ください。
顧問先様には今回の件について、変更点を連絡するだけではなく、毎年の年度更新の処理についても、代理で対応をしております。
令和5年4月から雇用保険料率が改定されます。
雇用保険料率の詳細は、下記のリンクより
ご確認ください。
当事務所では顧問先様を対象に、改定後の保険料率と保険料控除額がすぐに確認出来るオリジナルの資料を配布しております。
令和5年3月分(4月納付分)から社会保険料率が
改定されます。
兵庫県では健康保険料率及び介護保険料率が上がる
予定です。
各都道府県の社会保険料の詳細は、下記のリンクより
ご確認ください。
※全国健康保険協会のホームページが開きます
最低賃金に改定があった場合、 当事務所では各事業主様に対して改定通知を行っております。
8月23日に厚生労働省より、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされたと発表がありました。
47都道府県で、30~33円の引上げとなり、改定後の全国加重平均額は961円となります。
※詳細は下記の厚生労働省ホームページより確認できます。
当事務所では顧問先様を対象に、改定後の保険料率と保険料控除額がすぐに確認出来るオリジナルの資料を配布しております。
令和4年3月分(4月納付分)から社会保険料率が
改定されます。
兵庫県では健康保険料率及び介護保険料率が下がる
予定です。
各都道府県の社会保険料の詳細は、下記をリンクより
ご確認ください。
※全国健康保険協会のホームページが開きます
当事務所では、就業規則の改定は勿論、顧問先様を対象に実務で活用できる様式等の提供や、随時ご相談を承っております。
令和3年6月の育児・介護休業法改正に伴い、
令和4年4月1日から段階的に施行されます。
就業規則の改定等、実務面での対応が必要になります
ので、詳細は下記リンクよりご確認ください。
※厚生労働省のホームページが開きます
最低賃金に改定があった場合、 当事務所では各事業主様に対して改定通知を行っております。
8月13日に厚生労働省より、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされたと発表がありました。
47都道府県で、28~32円の引上げとなり、改定後の全国加重平均額は930円となります。
※詳細は下記の厚生労働省ホームページより確認できます。
当事務所では顧問先様を対象に、改定後の保険料率と保険料控除額がすぐに確認出来るオリジナルの資料を配布しております。
令和3年3月分(4月納付分)から社会保険料率が
改定されます。
兵庫県では健康保険料率及び介護保険料率が上がる
予定です。
各都道府県の社会保険料の詳細は、下記をリンクより
ご確認ください。
※全国健康保険協会のホームページが開きます
最低賃金に改定があった場合、 当事務所では各事業主様に対して改定通知を行っております。
7月下旬頃に、最低賃金の目安についての公表がありました。
令和2年度の最低賃金については、金額を改定することなく、令和元年度の最低賃金を維持していく方向で発表されています。
しかし、例年は10月頃からの改定となっているため、その時の経済状況によっては、改定されることも考えられるため、今後の動向をチェックしておきましょう。
※詳細は下記の厚生労働省ホームページより確認できます。
顧問先様には今回の件について、変更点を連絡するだけではなく、毎年の年度更新の処理についても、代理で対応をしております。
4月1日の時点で64歳の社員は、当分の間は、雇用保険料の徴収は免除とされていました。
しかし、令和2年(2020年)4月以降は、その免除が終了することになっています。
月々の給与計算だけでなく、労働保険の年度更新をする際にも、変更がありますので注意しましょう。
※兵庫労働局のサイトが表示されます
不正受給が発覚して、過去に遡って多額の返還命令を下されている会社が過去に報道されています。
厚生労働省では様々な助成金が公開されていますが、「〇〇万円の助成金が受けられます」等の電話、FAX、書類による勧誘が数多く見受けられます。勧誘の中には驚くような金額を提示して、あたかも誰でも受給出来るような書き方をしている場合もあります。
しかし、助成金には要件が決められており、支給審査が厳しくなっている傾向があります。
もし、事実と異なる内容で申請をした場合、国家機関である会計検査院の調査が行われたり、不正受給と判断された際には、勧誘した会社のみならず、依頼をしていた会社に対しても罰則の適用があります。
また、会社内部の情報や従業員の個人情報を提供することにもなるため、勧誘のあった会社に助成金の申請を依頼する際には、慎重に判断をしましょう。
※PDFファイルが開きます。
当事務所では主に正社員化コースの申請を行っております。また、申請をする場合は、キャリアアップ助成金に対応する就業規則を、予め作成する必要があります。
令和2年度になったことにより、キャリアアップ助成金の内容に改定がありました。
当事務所で主に申請をしている正社員化コースについては、正社員転換前と転換後とで給与額が5%増額していることが必要ですが、その5%増額に含められる手当についての改定がありました。
また、正社員へと転換した時期によっては、使用する申請書にも違いがあるため、申請をする際には注意をしましょう。
※厚生労働省のホームページが表示されます。
当事務所では顧問先様を対象に、改定後の保険料率と保険料控除額がすぐに確認出来るオリジナルの資料を配布しております。
令和2年3月分(4月納付分)から社会保険料率が
改定されます。
兵庫県では介護保険料率が上がる予定です。
各都道府県の社会保険料の詳細は、下記をリンクを選択してご確認ください。
※全国健康保険協会のホームページが開きます
今後、外国人を採用する機会が増えていくことが考えらます。
令和2年3月以降に雇入れ、退職した外国人については、在留カード番号が必要となります。
届出の様式が変更されますので、申請をする際は注意しましょう。
※厚生労働省のホームページが開きます
マイナンバーが必要となる手続きは、今後も増えていくことが見込まれています。
平成30年10月1日以降に手続きをする、健康保険被扶養者異動届の添付書類に変更がありました。
従来の申し立てによる認定を行わずに、住民票等の添付書類が別途必要となりました。
しかし、マイナンバーを申請書に記載することで、住民票等の添付書類を省略することが可能です。
今後手続きを行う場合は、事前にマイナンバーを預かるようにしておきましょう。
※詳細は下記の日本年金機構のホームページより確認できます。
今回の変更により、労働局やハローワークへ直接行く時間が省略できます。
平成30年10月1日以降に申請する助成金については、郵送受付をすることが労働局で発表されました。
遠方であったとしても、助成金の申請をする場合はハローワークや労働局へと直接持っていく必要があったため、今回の変更で助かる事業所様は多いのではないでしょうか。
ただし、配達記録が残る方法での送ることや、役所到着日が申請日となる等のルールがあるため、申請をする前に労働局のホームページを確認しておきましょう。
※詳細は下記の労働局のホームページより確認できます。
最近は雇用保険に限らず、社会保険においても、マイナンバーと直接リンクさせる動きがあります。
平成30年5月以降の雇用保険の各種申請にて、
マイナンバーを記載する必要が出てきます。
もし、マイナンバーを記載せずに申請をした場合は、
申請が受理されない旨の記載があります。
申請時にマイナンバーを回収するのでは、手続きが
遅れることが考えられますので、入社時の提出資料
として、早めに預かるようにしていきましょう。
詳細は、下記をリンクを選択してご確認ください。
※厚生労働省のホームページが開きます。
障害者雇用の実施対象となる民間企業の定義(従業員数)についても変更されています。詳細は資料に記載されていますので、ご確認ください。
平成30年4月1日から、障害者雇用の法定雇用率
及び対象者の改定が行われる予定です。
法定雇用率は0.2%引き上げられます。
また、対象者の改定では、精神障害者の人数のカウント
数に変更があります。
詳細は、下記をリンクを選択してご確認ください。
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
平成16年の法改正により、厚生年金保険料率は平成29年9月まで毎年改定されます。
平成29年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が引き上げられます。
改定後の厚生年金保険料の詳細は下記のリンクを
選択してご確認ください。
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
保険料率の詳細は、厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
平成29年度の雇用保険料率を引き下げる内容の法律案が国会へと提出されました。
まだ法案を提出した段階ですので保険料率の引き下げは確定ではありませんが、法律案の通る可能性は高いと思われます。
今後の動向についてチェックをしておきましょう。
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
雇用保険加入者が社会保険にも加入する場合があります。詳細は資料をご確認ください。
現在は正規雇用者の4分の3以上の労働条件で、
非正規雇用者(パートや契約社員等)も社会保険に
加入する必要がありました。
しかし、その要件が平成28年10月から改定されています。
改定後の加入要件
・労働時間が週20時間以上
・月々の給与が88,000円以上(年収106万円以上)
・勤務期間が1年以上
・従業員501人以上の事業所
この改定により、従業員の加入者が増えることが考えられますので、在職者の労働条件を改めて確認しましょう。
※日本年金機構のホームページが表示されます。
079-267-7789
〒671-2223
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TEL 079-267-7789
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