社会保険の手続き、就業規則の作成や変更、給与計算の代行、助成金の申請等、人事労務管理を総合コンサルティングを行っています

人事労務をサポートする姫路の社会保険労務士事務所

人事サポート前田事務所

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労働保険事務組合 労務イノベーション協会

当事務所には、 労働保険事務組合:労務イノベーション協会 を併設しております。

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険事務組合に事務処理を委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

常時使用する労働者数(企業全体)が

業種労働者数
金融・保険・不動産・小売業50人以下
卸売・サービス業100人以下
その他の事業300人以下

の場合、委託することができます。

事務処理を委託するメリット

事務処理の負担が軽減されます
 
事務処理を委託すると、事業主が行うこととされている以下の業務
  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

を事務組合が事業主に代わって処理しますので、事務の省力化・負担の軽減が図られます。

 

労働保険料を年に3回に分割して納付することができます

労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。本来は労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)のみ、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が利用可能です。

 

特別加入制度に加入することができます

本来、事業主や家族従事者等は労災保険の対象となりません。事業主や家族従事者が現場で労災事故に遭った場合、治療費はすべて自己負担となる上、休業中の補償もないため、経済的負担が高額になることがあります。「特別加入制度」に加入することで従業員と同じように補償を受けることができます。事故の発生の場合は、給付手続きを事業主に替わって当事務組合が行います。この制度に加入するために、労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くみられます。

委託する際に発生する事務費

事務費として、2,000円(複数委託の場合 3,000円~)/月が発生します。
また、初年度(入会時)のみ入会金として5,000円を納付して頂きます。

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代表 特定社会保険労務士
前田 康行

姫路の社会保険労務士事務所「人事サポート 前田事務所」です。兵庫県全域をはじめ、大阪府・岡山県を中心に活動しております。

更新履歴

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・令和6年3月(4月納付分)社会保険料率が変わります
 

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