社会保険の手続き、就業規則の作成や変更、給与計算の代行、助成金の申請等、人事労務管理を総合コンサルティングを行っています
人事労務をサポートする姫路の社会保険労務士事務所
人事サポート前田事務所
〒671-2223 兵庫県姫路市青山南3-14-1
【e-Gov電子申請システム対応事務所】
休業日:土曜・日曜・祝日
アクセス:姫路バイパス太子東出口より
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079-267-7789
当事務所には、 労働保険事務組合:労務イノベーション協会 を併設しております。
労働保険事務組合に事務処理を委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。
常時使用する労働者数(企業全体)が
業種 | 労働者数 |
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
の場合、委託することができます。
を事務組合が事業主に代わって処理しますので、事務の省力化・負担の軽減が図られます。
労働保険料を年に3回に分割して納付することができます
労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。本来は労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)のみ、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が利用可能です。
特別加入制度に加入することができます
本来、事業主や家族従事者等は労災保険の対象となりません。事業主や家族従事者が現場で労災事故に遭った場合、治療費はすべて自己負担となる上、休業中の補償もないため、経済的負担が高額になることがあります。「特別加入制度」に加入することで従業員と同じように補償を受けることができます。事故の発生の場合は、給付手続きを事業主に替わって当事務組合が行います。この制度に加入するために、労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くみられます。
事務費として、2,000円(複数委託の場合 3,000円~)/月が発生します。
また、初年度(入会時)のみ入会金として5,000円を納付して頂きます。
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