社会保険の手続き、就業規則の作成や変更、給与計算の代行、助成金の申請等、人事労務管理を総合コンサルティングを行っています
人事労務をサポートする姫路の社会保険労務士事務所
人事サポート前田事務所
〒671-2223 兵庫県姫路市青山南3-14-1
【e-Gov電子申請システム対応事務所】
休業日:土曜・日曜・祝日
アクセス:姫路バイパス太子東出口より
車で3分
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労働者派遣事業の申請の流れをご説明いたします。
労働者派遣事業を行おうとする場合は、必要書類を事業主事務所を管轄する都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣に提出、許可を得なければなりません。厚生労働大臣の許可を得るには、労働者派遣法に基づく規定をクリアする必要があります。
派遣元責任者は、労働者派遣事業許可申請する前に、派遣元責任者講習の受講が必須となっています。(労働者派遣事業許可申請日前3年以内の受講に限ります)
※申請から許可まで約2ヶ月かかります。
補正(修正)を求められた場合、その分余計に時間がかかりますので、充分余裕を持って手続する必要があります。
申請許可にかかる費用は下記の通りです。
・許可手数料(収入印紙):12万円(以降2店目以降は、1店につき5万5千円プラス)
・登録免許税・領収証書:一件につき9万円 (許可申請書に貼付)
この取り扱いは各都道府県労働局によって異なりますので、事業主管轄労働局の指示によります。
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を労働者派遣事業許可・許可有効更新申請書に記載するとともに、事業所ごとに提出します。
※当事務所にご依頼いただいた場合は、上記の金額に申請代行手数料を別途いただきます。
ご依頼いただいた場合、STEP3の申請許可にかかる費用とは別に下記の代行料金をご請求させていただきます
☆平成27年9月30日改正派遣法の許可申請対応
料金(税抜き) | |
派遣事業許可申請代行料金 | 200,000円 |
事業所2か所以上の場合2か所目以降 | 100,000円 |
※上記の料金は税抜きの表示です。
※事業所を2か所以上申請する場合は、2か所目以降、申請代行料金200,000円プラス2か所目以降の事業所数×100,000円をいただきます。
内訳は…
許可申請料:120,000円
登録免許税・領収証書:90,000円
提出代行料:200,000×1.08%=216,000円
合計:426,000円
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