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中小企業育児休業・介護休業代替要員確保支援助成金

育児休業・介護休業の取得を促進するとともに、休業者が職場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的とした助成金

 

支給要件

事業主

  • 常時雇用する労働者(週30時間以上勤務)が企業全体で300人以下である。
  • 兵庫県内の事業所で育児・介護休業の代替要員を雇用した。
  • 代替要員を雇用する事業所が、100人以下の兵庫県内の事業所である(中小企業以外の場合は20人以下)。
  • 原職等に復帰する予定の育児休業・介護休業取得者がいる。
  • 育児休業期間中に代替要員を確保した期間が3ヶ月以上(介護休業の場合は1ヶ月以上)ある。
  • 育児休業・介護休業及び休業者の原職復帰等について、労働協約または就業規則に規程している。
  • これまでに労働関係法令に重大な違反がない。
  • 過去3年間に悪質な不正行為により、本来受けることのできない助成金等を受け、または受けようとしたことにより助成金等の不支給措置を取られていない。
  • 雇用保険の適用事業主である。
  • 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業所でない。
  • 国、地方公共団体、特定独立行政法人及びこれらと密接な関係のある公社等でない。
  • 県税の滞納がない。
  • 暴力団もしくはその統制下の団体でない。

対象労働者

  • 育児休業・介護休業を開始する日までに引き続き1年以上常用雇用されている。
  • 県内の事業所に勤務し、育児休業・介護休業の終了時には、原職等に復帰する予定である。
  • 育児休業期間が3ヶ月以上(介護休業の場合は1ヶ月以上)ある。

その他

  • 法令上の人員配置基準のある施設については、基準を超える配置をしている。

 

支給対象

従業員の育児又は介護休業に対し、代替要員を新たに雇用した事業主

 

支給額

代替要員の賃金の1/2(月額上限10万円、総額上限100万円)

 

受給できる人数

同一事業所が受給できる人数は、同一年度において、対象労働者(育児または介護休業取得者)2人まで(年度が替われば、新たに申請できます)。

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姫路の社会保険労務士事務所「人事サポート 前田事務所」です。兵庫県全域をはじめ、大阪府・岡山県を中心に活動しております。

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・令和6年度 各都道府県最低賃金について 
 

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