社会保険の手続き、就業規則の作成や変更、給与計算の代行、助成金の申請等、人事労務管理を総合コンサルティングを行っています
人事労務をサポートする姫路の社会保険労務士事務所
人事サポート前田事務所
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支給要件
中小企業事業主である。
育児休業取得者を育児休業終了後に現職等に復帰させる。
育児休業取得者の代替要員を確保した。
雇用する労働者に連続して1ヶ月以上休業した期間が合計して3ヶ月以上の育児休業を取得させ、かつ、②の規定に基づき原職等に復帰させた。
④の該当者を育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業)を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していた。
④の該当者を原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用している。
最初に本助成金の支給決定された育児休業取得者の原職等復帰日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から5年を経過していない。
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。
一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じている。
申請予定の労働者の同一の休業について「精神障害者雇用安定奨励金(代替要員確保)」を受給していない。
支給額
育児休業取得者1人あたり:15万円
(一の年度において1事業主当たり延べ10人までの支給となります。)
女性活躍促進の為の目標値を定め、公表し、達成した場合の加算
1企業1回限り:5万円
受給できる人数
一の年度(各年の4月1日から当該年の翌年の3月31日の間)において、1事業ん主当たり延べ10人までの支給
※PDF形式のファイルがダウンロードされます。
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