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特定求職者雇用開発助成金

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

 

平成27年5月1日以降の雇用から支給金額が変更となります。

 

成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

継続して雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。

※対象労働者の類型と企業規模に応じて一人あたりの支給額は下表のとおりです。

 

平成27年5月1日以降の支給額

対象労働者支給額 助成対象期間支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

 50万  (60万円)

  1年  (1年)第1期 25(30)万円
第2期 25(30)万円
重度障害者等を除く身体・知的障害者

50万円 

(120万円)

1年

(2年)

第1期 25(30)万円
第2期 25(30)万円
第3期 ー (30)万円
第4期 ー(30)万円
重度障害者等(※1)

100万円

(240万円)

1年6ヶ月

(3年)

第1期 33(40)万円
第2期 33(40)万円
第3期 34(40)万円
第4期 - (40)万円
第5期 -(40)万円
第6期   - (40)万円
短時間労働者(※2)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等

30万円

(40万円)

1年

(1年)

第1期 15(20)万円
第2期 15(20)万円
重度障害者等を除く身体・知的障害者

30万円

(80万円)

1年

(2年)

第1期 15(20)万円
第2期 15(20)万円
第3期 - (20)万円
第4期   - (20)万円

・注:( )内は中小企業事業主にないする支給額および助成対象期間です。

・注:赤文字の箇所が改定項目となっています。

・※1:重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。

・※2:「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

・ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。

 

※厚生労働省のホームページが開きます。

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